11月5日付 弁護団声明文
 <ソロクト・楽生院訴訟> に弁護団声明文を掲載しました。

 東京地方裁判所民事第38部が言渡したハンセン病補償金不支給処分の取り消しを命じた判決の控訴期限が11月8日に迫っている。

 一部報道機関では、厚生労働省は、控訴を断念すれば、台湾の入所者にハンセン病補償法に基づき、最低800万円の補償金を支払うことになり、補償金額や補償対象者の認定方法に検討の余地がなくなる等との理由から、控訴をした上で和解を目指す方針であると報道されている

 しかし、厚生労働省のかかる方針は、以下の理由から断じて受け入れることはできない。 以下全文はこちら



  読売2005.11.5※韓国・台湾ハンセン病訴訟、原告ら包括救済へ
 朝日2005.11.5 ※ハンセン病訴訟、政府が新たな救済策検討へ
 毎日2005.11.5 ※ハンセン台湾訴訟:厚労省が控訴へ 一方、原告救済も検討 
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック