弁護団から川 崎 二郎厚生労働大臣(新)へ 要請書全文
1 東京地方裁判所民事第38部が言い渡したハンセン病補償金
不支給処分の取り消しを命じた判決に対し、控訴をしないこと。
2 補償法の改正によるのではなく、告示を改正する方法により、
小鹿島更生園と台湾楽 生院の入所者が補償法の支給対象となることを明確にし、早期に救済を実現すること
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