首相と・厚生労働大臣に意見表明をしましょう。
・東京地方裁判所民事第38部が言い渡した判決に対して、控訴しないで下さい。
・すみやかに告示を改正して、小鹿島更生園と台湾楽生院の入所者が補償法による支給の対象となることを明確にして下さい。
などなど・・・あなたの気持ちで伝えてください。
★「ご意見募集」ページ
官邸→ http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
FAX 03-3581-3883
厚生労働省→ https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
FAX 03−3595−2020 メール www-admin@mhlw.go.jp
★はがき、手紙、電報の送り先
〒100−0014 千代田区永田町2−3−1 首相官邸
内閣総理大臣 小泉純一郎 殿
〒100−0013 千代田区霞ヶ関1−2−1 厚生労働省
厚生労働大臣 川崎二郎 殿
・10月31日 厚生労働大臣は川崎二郎氏に。
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